ベンチャー企業のみなし残業等の残業代事情は?ベンチャーならではの注意点も紹介!

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はじめに

世の中には数多くの企業があり、企業によって異なる給与制度が採用されているため、入社前に必ずチェックする必要があります。

基本給のほかに通勤費などが支給されますが、やはり気になるのは残業代の有無でしょう。

今回は、企業の給与制度のひとつである「みなし残業」について詳しくお伝えしていきます。

特にベンチャー企業のみなし残業事情について具体的にご説明しますので、大手企業ではなくベンチャー企業への就職を考えている方はぜひ最後まで読んでみてください。

【ベンチャー企業のみなし残業とは?】みなし残業とは?

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そもそも、「みなし残業」とはどういった制度なのでしょうか?

労働基準法にもとづく残業とは時間外労働のことであり、「1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いた時間」を意味します。

みなし残業とは、この残業をすることをあらかじめ労働契約において定め、実際の労働時間にかかわらず残業代が支払われる給与制度の一種です。

直行直帰が多い外勤営業や、取引先の企業に常駐して業務をこなすシステムエンジニアなど、会社が従業員の労働時間を把握しづらいような場合に特に相性の良い給与制度と言えます。

ベンチャー企業はおおむね少数精鋭のため、比較的長時間労働になりやすいみなし残業を導入して社員の生産性を向上させようとするケースも多く見られます。

【ベンチャー企業のみなし残業とは?】みなし残業の仕組み

みなし残業は、「固定残業代制」と「みなし労働時間制」の2つに分かれます。

固定残業代制は、実際の労働時間にかかわらず、基本給に固定の残業代が含まれているのが特徴です。

従業員が月にどのくらい残業すれば残業代を支払わなければならないかを決めておく必要があり、その時間がみなし残業にあたります。

また、以下が給与に含まれるとみなす割増賃金です。

・1日8時間、週40時間を超える時間外労働に対する割増賃金

・夜10時から朝5時までの労働に対する深夜割増賃金

・休日に出勤して行う労働に対する割増賃金

なお、設定したみなし時間を超える残業が発生した場合は、超過分の残業代が支払われます。

一方、みなし労働時間制も、実働時間にかかわらず残業を含めた毎月の労働時間をあらかじめ定めて給与を支払う制度です。

この場合、定めた労働時間のうち、1日8時間を超えた分がみなし残業にあたります。

【ベンチャー企業のみなし残業とは?】みなし残業の種類

ここからは、みなし残業(みなし労働時間制)の種類をご紹介します。

具体的には、「事業場外労働」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の3つです。

それぞれ適用されやすい職種の特性がありますので、共通点にも着目してみてください。

事業場外労働

1つ目は、事業場外労働です。

事業場、いわゆるオフィス外での業務が中心の職種で、会社が従業員の勤怠を正確に把握しづらい場合に利用されます。

社外での業務が主な職種の場合、会社からの指揮監督が行き届かず管理がしづらかったり、実労働時間の算定もあいまいになるケースが多く見受けられたりするため、みなし残業が適用されることも珍しくありません。

具体的には外回りが多い営業職や旅行会社の添乗員、テレワーク中心の在宅勤務者などが該当します。

ただし、近年はクラウドの勤怠管理システムが広く普及し、在宅勤務者においてはPCの作業履歴や出退勤記録から実労働時間の管理が可能であることから、みなし残業が適用されない場合もあるようです。

専門業務型裁量労働制

2つ目は、専門業務型裁量労働制です。

これは、厚生労働省令および厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度と言われています。

細かい労働時間の使い方や工程管理などについて、会社側から具体的な管理および指示を行うことが難しく、従業員の裁量に委ねることで業務の効率化が図れるような場合に採用されることが多いです。

主に、情報処理システム関連職や新商品・新技術の研究開発または人文科学・自然科学に関する研究業務のほか、公認会計士・弁護士・建築士・不動産鑑定士など厚生労働省に認定された19種類の特定専門職が対象となります。

企画業務型裁量労働制

3つ目は、企画業務型裁量労働制です。

労働者側にも自らの知識、技術や創造的な能力を活かし、仕事の進め方や時間配分に関して主体性を持って働きたいという意識が高まっている中、新たな働き方のルールを設定する仕組みとして誕生しました。

主に事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査および分析を行う職種が対象になります。

各従業員が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりは非常に大切で、従業員の裁量に委ねた方が生産性が上がり、業務上好結果に結びつきやすいような場合に採用されるケースが多いです。

なお、企画業務型裁量労働制は、いかなる事業場においても導入できるということではなく、「対象業務が存在する事業場」である必要があります。

【ベンチャー企業のみなし残業とは?】みなし残業のメリット

続いて、みなし残業のメリットについて解説していきます。

企業側目線から見た場合のメリットは、「残業代計算が楽になる」「人件費が把握しやすくなる」「生産性向上につながる」の3点です。

雇用側の立場からメリットを考察し、みなし残業の本質を探ってみましょう。

残業代計算が楽になる

1つの組織の中に複数の働き方が存在している場合、人事総務担当者の各従業員に対する勤怠管理業務は非常に煩雑になります。

特に残業代について、みなし残業を導入していないケースでは、従業員ごとに発生した残業の計算を個別に行わなければなりません。

その点、みなし残業を導入しているケースでは、あらかじめ定められたみなし残業代を基本給に含めて給与支給するだけなので、給与関連業務は内容が簡略化されて格段にやりやすくなるでしょう。

残業代を計算せずに済めば、人事総務部署にかかる負担が少なくなります。

ただし、設定されたみなし残業時間を超えて従業員が残業をした場合、その超過分については割増賃金を支払う必要があり、超過分対象となる従業員が多いとかえって作業の手間が増えてしまうのが懸念点です。

人件費が把握しやすくなる

従業員の人件費が把握しやすくなる点も、みなし残業を導入するメリットのひとつと言えます。

企業にとって固定費、特に人件費の管理は経営の重要なファクターです。

広告販促費などの変動費は仕方ありませんが、固定費は年間で予算立てられたうえに月ごとの変動も一定であることが一般的には好ましく、経営面から見て安心できると言われています。

みなし残業がないと、従業員ごとに残業代を支払わなければならず、残業する従業員が多い月は全体の給与支払いも多いなど、月ごとの人件費の変動が大きくなってしまうケースが出てきます。

みなし残業があれば、月ごとに従業員によって残業代の変動がほとんどないため、長期スパンでの人件費の計算がしやすいのです。

生産性向上につながる

みなし残業のメリットの3つ目は、従業員の生産性向上につながる面があることです。

みなし残業制を導入していれば、通常の勤務時間内の労働だけであっても(残業をしなくても)あらかじめ定められた時間分がみなし残業代として基本給に組み込まれて支払われます。

そのため、残業をしない社員にとっては、定時で業務が終了しても残業代を受け取ることができます。

業務時間内に仕事を終えられるよう、効率的に仕事をこなそうとする意識が働きやすく、結果的に生産性の向上に期待できるのです。

また、みなし残業がなければ、能力的な問題で遅くまで仕事をしなければならない社員ほど残業代が多く、収入が増える不公平感が生まれてしまいます。

しかし、みなし残業があることで、仕事が遅い社員への賃金的な好待遇の不条理を緩和することも可能です。

【ベンチャー企業のみなし残業とは?】みなし残業のデメリット

企業側・従業員側双方の合意と納得があれば、みなし残業は柔軟な働き方の一種として導入価値が認められます。

メリットも多いように見受けられますが、デメリットにはどんな点が挙げられるのでしょうか。

ここからは、みなし残業のデメリットについて解説していきます。

サービス残業が増える可能性がある

みなし残業の場合、サービス残業が増える可能性があることを頭に入れておかなければなりません。

労働基準法上、みなし残業においてもあらかじめ設定したみなし残業時間を超える残業が発生した場合、別途残業代が支払われます。

しかし企業によっては、設定された時間以外の残業代は支払われないと従業員に認識されているケースもあります。

このような誤った認識がまかり通っている職場では、本来の趣旨とは異なった残業制度が常態化してしまい、サービス残業を促進してしまうことになりかねません。

企業側の意図的な情報操作は違法行為にあたります。

また、意図的なものでない場合でも、従業員への正しい情報提供、および周知徹底にもとづく適法な運用義務が企業側には求められています。

ブラック企業だと思われやすい

みなし残業と聞いて、「ブラック企業」をイメージする方も多いのではないでしょうか。

残業が給与に含まれている就業規定の場合、規定時間は残業しなければならない会社だと思われてしまうケースがあります。

みなし残業制は、あらかじめ定められた時間まで強制的に残業を強いるものではありません。

業務内で仕事が終われば、当然定時で帰宅してもまったく問題はないのです。

それにもかかわらず、みなし残業制を導入している企業がブラック企業だと思われやすい理由は、実際にみなし残業を口実に、従業員に長時間労働をさせることを暗黙の了解としている一部の企業が実際に存在しているからだと考えられています。

みなし残業制を従業員の労働環境向上のために採用している企業にとって、「みなし残業=ブラック企業」の一般認識はデメリット以外の何物でもありません。

【ベンチャー企業のみなし残業とは?】みなし残業を導入しているベンチャー企業には注意が必要

就職希望の応募先としてベンチャー企業も視野に入れている場合は、就業条件に注意が必要です。

みなし残業制を採用しているベンチャー企業の一部においては、あらかじめ設定された残業時間以上の労働を日常的に強いられるケースがあります。

規定の残業時間を超えても、超過分の残業代が支払われない労働環境も少なくありません。

見過ごされがちなサービス残業の実態は、ベンチャー企業に限った例ではありませんが、コンプライアンスのしっかりしている大手企業と比べるとやや事情が異なります。

ベンチャー企業は、従業員一人ひとりの仕事のパフォーマンスを最大化させることで急成長していくという特徴を持っており、どうしても従業員一人あたりの仕事量が多く、残業が当たり前の風潮が強くなります。

ワークライフバランスを重視する人は、特に実際の労働時間と支給される給与および手当について、事前にしっかり確認しておきましょう。

まとめ

今回は、みなし残業とはどういうものか、その制度と特徴、およびメリット・デメリットについてお伝えしてきました。

みなし残業を採用しているベンチャー企業は特に注意が必要だという点もご理解いただけたのではないでしょうか。

ただ、マイナスイメージが先行して誤解されやすい制度でもあるため、制度を採用している企業の意図をしっかり把握することが非常に大事と言えます。

志望企業に何を求めるのか、就活の軸と照らし合わせて給与制度にも目を向けていくことをおすすめします。

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